よくある質問
Q&A
よくある質問
相続放棄について
手続き・依頼について
- 弁護士に依頼した場合、手続きは丸投げしてよいのですか?
-
はい、安心してお任せください。
基本的に戸籍の収集から裁判所への申立てまで、すべて弁護士が代行します。お客様にお願いするのは、裁判所から届く照会書への記入のみです。記入方法も弁護士が下書きを用意しますので、ご安心ください。
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- 相談だけでも大丈夫ですか?
-
もちろん、相談だけでも大歓迎です。
費用や方針にご納得いただいた場合にのみご依頼ください。「まず話だけ聞きたい」「やっていいこと・悪いことを確認したい」という方も多くいらっしゃいます。
- 土日や夜間の相談も可能ですか?
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はい、柔軟に対応しております。
事前予約にて土日祝・夜間(18時以降)も対応しています。
まずはLINEやメールでご希望の日時をお知らせください。
期限について
- 死亡から3か月が経過してしまいました。もう手遅れですか?
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諦めずに、まずはご相談ください。
法律上の期限は「借金の存在を知った時から3か月」です。死亡から3か月が過ぎていても、上申書を適切に作成することで受理されるケースは多くあります。自己判断で諦める前に、まず専門家の判断を仰いでください。
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- 手続きの途中で、裁判所に行く必要はありますか?
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行く必要はありません。
相続放棄はすべて書面審査です。弁護士が代理人となるため、ご依頼者様が裁判所に呼び出されることはありません。
- 自分が相続放棄をすると、私の子(孫)に借金が移りますか?
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いいえ、お子様に借金は移りません。
あなたが相続放棄をするとあなたのお子様やお孫様に相続権が移ることはありません。
費用・その他について
- 見積もり以外の追加費用がかかることはありますか?
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ありません。(例外は契約前に明示します)
手続き費用と実費を含めた総額を、契約前に明確にご提示します。
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- 依頼すると、借金の督促や取り立ては止まりますか?
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はい、最短即日でストップすることが可能です。
ご依頼後すぐに、弁護士から債権者へ「受任通知」を送付することができます。通知が届いた時点で、法律上、ご本人への督促・連絡は禁止されます。
- 故人の生命保険金を受け取っても、相続放棄できますか?
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多くのケースで可能です。
死亡保険金は原則として受取人固有の財産であるため、受け取っても相続放棄はできます。ただし契約内容によって例外もありますので、受け取る前に必ずご確認ください。
- 税金の督促が来ました。時効援用で解決できますか?
-
税金は時効援用で解決できないケースがほとんどです。
固定資産税や所得税などは、借金と異なり時効が成立しにくく、督促状が届いている場合は相続放棄を含めた整理が必要になることがあります。まずは書類をご持参のうえ、ご相談ください。
相続税申告業務について
- 遺産の分け方がまだ決まっていませんが、相談しても大丈夫ですか?
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はい、大丈夫です。むしろ「決まる前」のご相談をおすすめします。
相続では、遺産の分け方によって使える特例や税額が変わることがあります。
(例:小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減)
当事務所では、遺産分割についての話合いを踏まえつつ、相続税の申告を行います。
遺産分割と相続税の申告は切り離すことができないため、当事務所では弁護士、税理士の両側面から手続きを行います。 - 遺産分割と相続税理申告の両方をお願いすると、費用が高額になりませんか?
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別々の事務所に依頼するより、総額や手間が抑えられます。
通常、遺産分割と相続税申告にそれぞれ説明や資料提出が必要になりますが、当事務所では窓口を一本化することで、収集した資料や情報を一元化して管理できます。
費用は事案の内容(相続人の人数、不動産の有無、申告の難易度など)で変わるため、事前にお見積りを提示し、ご納得いただいてから進めます。
お見積りは無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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- 相続人同士で直接顔を合わせたくないのですが…。
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相続人同士お会いすることなく手続きを進められます。
ご希望に応じて、相続人それぞれに個別にヒアリングを行い、お話し合いを整理したうえで手続きを進めます。相続人同士が直接会うことなく進めたい場合もご相談ください。
- 資料の収集から申告まで、すべてお任せできますか?
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はい、できる限りまとめてお任せいただけます。
戸籍収集、財産資料の整理、遺産分割協議書の作成支援、不動産の名義変更(登記)や売却のサポート、相続税申告の準備まで、相続手続きを一体で進めます。
- 初回の相談は無料ですか?土日祝日や夜間も対応していますか?
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はい、初回相談は無料です。土日祝日・夜間・オンラインにも対応しています。
事前予約により、土日祝日や夜間(目安:20時頃まで)、オンライン(Zoom等)でのご相談も可能です。
「申告期限が近い」「税務署から通知が届いた」などお急ぎの場合は、可能な範囲で優先してご案内します。 - 遺産分割の話し合い(調整)をお願いできない場合はありますか?
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はい、あります。
当事務所は「争わせない相続(円満な話し合い)」を前提にサポートしています。
そのため、すでに相続人間で明確な対立があり、交渉や法的手続(調停・訴訟)を前提とする場合は、遺産分割業務はお受けできないことがあります。
一方、相続税申告については、対応可能となります。
遺産分割協議について
当事務所の特徴・サービス内容について
- 他の法律事務所(弁護士)との違いを端的に教えてください。
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当事務所は、特定の相続人の代理人ではなく「相続人全員の中立な調整役」として入ります。
(他事務所では基本的に特定の相続人の代理人として入ることが多いです)
誰かの取り分を最大化するための手続きではなく、法律・税務のルールに沿って、全員が納得しやすい落としどころを設計し、合意まで伴走します。
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- 税理士との違いは何ですか?
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通常、税理士は相続税の申告を行い、弁護士は遺産分割の話し合いを行います。
税理士は税額計算・申告はできますが、遺産分割の交渉や調整を担うことはできません。
当事務所では、遺産分割の合意形成→協議書作成→名義変更→必要なら相続税申告まで全て対応させていただきます。 - 役所の手続きから不動産の売却まで、全てやってくれますか?
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はい。戸籍収集・相続人/財産調査、遺産分割協議書の作成、預貯金解約、株式等の名義変更、不動産の名義変更や売却(必要な場合)まで、窓口を一本化して対応します。
一部時間の短縮のため、ご相続人にご協力いただくこともございます。相続税申告が必要な場合も、試算から申告までサポートします。
- 相続税がかかるかどうか分からないのですが、相談できますか?
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可能です。財産調査のうえ、相続税の申告が必要がどうか試算します。
申告が不要な場合は、相続税申告の報酬は発生しません。(必要な場合のみ進めます)
- 相続登記(名義変更)だけ、不動産売却だけでも依頼できますか?
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相続登記のみや不動産の売却のみの案件もお受け付けしております。
まずは無料相談をご利用ください。
進め方・具体的なケースへの対応
- 話し合いは相続人全員で集まって行うのですか?
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基本的には、相続人お一人ずつ個別にお話を伺います。
全員で集まると感情が先に立ちやすいため、弁護士が個別ヒアリング→調整→合意内容の最終確認、という流れで進めます。
(相続人全員のご希望があれば、全員同席の面談やオンライン会議も可能です。)
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- 連絡や調整は誰がやりますか?家族代表1人でいいですか?
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連絡や調整は、基本的に全て当事務所にて行います。
※代表者様が親族全員の意見をまとめる必要はありませんので、精神的な負担が軽減されます。
- まだ財産がよく分かりません(通帳・不動産・株)。調査から可能ですか?
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はい、財産調査からお任せください。
ご自宅にある郵便物などを手掛かりに、金融機関への照会や、役所での「名寄帳(所有不動産の一覧)」の取得を行い、財産目録を作成します。「どこの銀行にあるか全く分からない」という場合でも、ご対応できる範囲で調査致します。
- 相続人の中に連絡が取れない、非協力的な人がいます。対応できますか?
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対応可能です。
住民票や戸籍の附票を取得して現在の住まいを調査し、当事務所からお手紙をお送りします。
ご家族からの連絡は無視していても、第三者かつ調整役の弁護士からの手紙が届くと、真摯に対応してくださるケースが多々あります。
万が一、それでも反応がない場合は、家庭裁判所での手続き等の選択肢をご案内します。 - 遠方に住んでいる相続人がいても大丈夫ですか?
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はい、全く問題ありません。
実際、遠方にお住みのご相続人がいらっしゃるケースは非常に多いため、当事務所では郵送や電話、Zoomなどを用いた遠隔でのサポート体制を整えております。
一度もご来所いただかずに、お話し合いから手続き完了まで進めることも可能です。
- 生前贈与(特別受益)や介護(寄与分)も考慮してもらえますか?
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はい、考慮します。
当事務所では、過去の審判例や実務経験に基づき、「もし調停や審判になったらどう判断されるか」という客観的な基準を提示します。
ただし本プランは「争わない」ことを目的としているため、各相続人の事情を丁寧に伺い、全員が受け入れられる範囲で分割案に反映させます。 - 期間はどのくらいかかりますか?
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相続税の申告が必要な場合は、相続税の申告まで故人がお亡くなりになられた翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。したがいまして、基本的には全ての手続きが10ヶ月以内に完結します。
一方、相続税の申告が不要な場合には、6ヶ月程度での手続き完了を目指します。
ただし、不動産の売却が必要なケースですと、合計で1年程度かかることもございます。
費用・契約・リスクについて
- 費用は誰が支払うのですか?
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多くのケースでは、遺産から精算する形(または取得割合に応じた按分)で進めます。
代表者の一時立替が必要な場合もありますが、事前に見通しを説明し、不公平感が出ない精算案をご提案します。
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- 費用の見積りはいつ出ますか?
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費用のお見積もりはおおよその財産や相続人が確定した段階でお出しします。
- 途中で話し合いがこじれて、争いになってしまったらどうなりますか?
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本プランは中立のため、紛争化(訴訟・調停相当)した場合は継続できず、辞任となります。
ただし、辞任時も 争点・合意済み事項・未整理の論点を整理した引継ぎ資料をお渡しし、次の手続きへスムーズに移れるよう配慮します。
- 依頼を断られてしまうケースはありますか?
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あります。
たとえば、同居の相続人が「家は欲しいが代償金は払えない、家の売却も絶対に拒否」といったように、合意の着地点が作れないようなケースです。無料診断の段階で、円満にまとまる可能性を見立て、難しい場合は他の選択肢(調停等)も含めてご案内します。
- まだ依頼するか決めていませんが、相談だけでもいいですか?
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はい。もちろん可能です。
まずは無料診断で、本プランが合うか、別の進め方が良いかを客観的に整理します。お気軽にご相談ください。
不動産売却ついて
権利関係・人間関係のお悩み
- 故人名義のままで、相続人が誰かも分かりません。
-
可能です。当事務所で調査します。
ご依頼後、戸籍等を収集することで相続人を確定させます。
全く面識のない相続人が判明した場合も、弁護士が窓口となってお手紙を送るなど、連絡・調整を進めます。
- 相続人(共有者)が多く、連絡が取れない人がいます。
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諦めず、まずはご相談ください。
まずは所在調査を行います。それでも見つからない場合は、「不在者財産管理人」を選任するなどの法的手続きをとることで、行方不明者がいても売却に進められる場合があります。
※事案により、期間や手続の難易度は異なります。
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- 兄弟(他の相続人)と仲が悪く、直接話したくありません。
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ご本人が直接やり取りしない進め方も可能です。
弁護士が代理人として間に入りますので、連絡・調整はお任せいただけます。
(最終的に同意が必要な場面では、適切な手続も含めて進め方をご提案します) - 自分の「持分」だけを売ることはできますか?
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可能です。
不動産全体の売却だけでなく、**ご自身の持分のみの売却(現金化)**や、他共有者への買い取り交渉、共有物分割請求など、状況に応じて「共有関係から離脱する」ための最適な方法をご提案します。
- 認知症が疑われる親名義の家を売りたいのですが、進められますか?
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状況によっては成年後見人を選任する必要がありますが、まずはご状況をご確認させていただきます。
売却には本人の意思能力が問題となる場合があります。事情を伺ったうえで、必要に応じて医師の診断書等も踏まえ、成年後見等の手続の要否を検討し、適切な進め方をご提案します。
費用・査定・進め方
- まずは「売れる見込み」や「金額はどのくらいか」だけ知りたいのですが?
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はい、可能です。概算の見通しをお伝えします。
価格は状況により机上査定(概算)/
現地確認が必要となる場合があります。 - 費用はどれくらいかかりますか?
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相続人の人数や手続の難易度で変わりますが、事前に内訳を提示します。
初回相談から調査後に、費用の見通しをご説明します。
※売却代金からの精算(後払い)が可能なケースもありますが、事案により実費(印紙・登記費用・調査費・撤去費等)の先払いが必要な場合もあります。
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- 売却は仲介が基本とのことですが、買取もできますか?
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お急ぎの場合は「買取」も可能です。
基本は高く売れる「仲介(市場での売却)」をおすすめしていますが、現金化を急ぐ場合等は提携業者等による買取も選択肢としてご提案します。
- 遠方に住んでいるのですが、依頼できますか?
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問題ありません。来所せずに完結できる場合もあります。
郵送、お電話、Zoom、LINEなどを活用し、遠方の方でもスムーズに進められる体制を整えています。
実際、県外からご依頼いただくケースも多いです。
死後の手続きサポートついて
- 誰に財産を渡すか、まだ決まっていません。それでも相談できますか?
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はい、大丈夫です。
決まっていない方のご相談がとても多いです。
お話を伺いながら、誰に残すか/寄付するか/使い切るか、一緒に整理していきます。 - 本人ではなく、親族や知人から相談してもいいですか?
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はい、可能です。
入院中の方について、姪・甥・友人からのご相談も多くあります。
まずは状況をお聞かせください。 - 相談したら、必ず契約しないといけませんか?
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いいえ、その必要はありません。
まずは話を聞いて、内容と費用を知ってから判断していただきます。
無理にすすめることはありません。
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- 遺言だけ作れば安心ですか?
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多くの場合、遺言だけでは足りません。
おひとりさまの場合は、死後の手続き/葬儀・納骨/口座の手続き/家の整理、まで決めておくと安心です。必要な範囲だけ一緒に決めます。
- 遺言を書けば、すぐに効力がありますか?
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遺言は、亡くなった後に効力が出ます。
その内容を実際に動かす人を遺言執行者といいます。
当事務所がその役割を引き受けることもできます。
- 亡くなった後の手続きを、本当に全部やってもらえますか?
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はい、対応しています。
実際に行っている内容:
葬儀・納骨/銀行口座の手続き/各種解約(携帯電話、電気ガス水道等)/家財整理/不動産売却/税務手続きの手配
- 葬儀や納骨まで頼めますか?
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はい、可能です。
生前に契約を結び、ご希望の方法を確認しておきます。
亡くなった後は、その内容どおりに進めます。
- 身元保証人がいません。施設に入れますか?
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方法はあります。
当事務所が窓口となり、契約で対応できる形を整えます。
施設ごとに条件が違うため、個別に確認して進めます。 - 認知症が心配です。いつ相談すべきですか?
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今が一番よいタイミングです。
元気なうちの準備が安心です。
- 家が空き家になるのが心配です
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当事務所が運営するNPO法人で、定期的な見回りや管理を引き受けることができます。
将来的に売るのか、残すのか、ゆっくり考えていただける環境を整えます。
- 施設に入っても、自宅は残せますか?
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はい、残せます。
無理に売却をすすめることはありません。
ご自宅を維持する方法もご説明します。 - 遠方に住んでいますが、対応できますか?
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はい、可能です。
出張対応やオンライン相談も行っています。まずはご連絡ください。
当事務所では青森県の出張対応を行ったこともございます。 - 費用はどのくらいかかりますか?
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最初のご相談で、必要な手続きや費用の目安をご説明します。
費用のご説明を行うまでは発生することはありません。
死後の手続きサポートついて(おひとり様用)
遺言書作成について
- 公正証書と自筆証書の違いは?
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公正証書遺言は、公証人が作成するもので、作成不備による無効リスクが極めて低い方法です。
原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
自筆証書遺言は、本人が自ら作成するものです。費用は抑えられますが、作成不備や曖昧な表現による争いが生じやすい側面があります。どちらが適しているかは、財産内容や家族構成によって異なります。ご状況に応じてご提案しますので、まずはご相談ください。
- 認知症と診断されている場合は?
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医師より「認知症」と診断されていても、直ちに遺言が作れないわけではありません。
重要なのは、作成時に意思能力があるかどうかです。症状の程度を踏まえて慎重に確認します。
その他の質問はこちら
- 家族に知られず作れますか?
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可能です。
公正証書遺言を作成しても、家族に通知されることはありません。
- 遺言執行者は必ず必要ですか?
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法律上の義務ではありません。
しかし、指定しておくことで実務が円滑になります。
- ご家族が同席してもいいですか?
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はい、可能です。
配偶者やお子さまと一緒にご相談いただくこともできます。
