遺言書作成
こんなお悩みありませんか?


ひとつでも当てはまる場合、
遺言の作成を真剣に検討すべき状況にあると言えます。
では、どのような場合に、特に遺言が重要になるのでしょうか。
Recommendation
遺言書の作成を検討すべき方
- 不動産を所有している方(特に相続人の一人が居住している場合)
不動産は、預貯金のように分割できません。
遺言がない場合、住み続けたい相続人と売却して現金で分けたい相続人の利害が対立し、紛争に発展する可能性が高まります。一方、不動産を共有名義にすると、売却・建替え・抵当権設定などに相続人全員の同意が必要となり、手続きが停滞する原因になります。
そのため、不動産がある場合は、予め誰に承継させるのかを明確に定めておくことが不可欠です。 - 異母・異父兄弟がいる方/子どもがいない方
遺言がない場合、相続人は法律により自動的に決まります。
前婚で生まれた子がいる場合や、異母・異父の兄弟姉妹がいる場合には、その方々も相続人となり、遺産分割協議が必要になります。
また、子どもがいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人です。
「自宅は当然に配偶者のものになる」と思っていても、遺言がなければ兄弟姉妹にも相続権が生じます。協議が整わない限り、不動産の名義変更や預貯金の解約が進まないことも少なくありません。 - 特定の相続人に多く(または少なく)残したい方
介護を担ってくれた相続人に多く残したい。
生前に多額の援助をした相続人の取り分を調整したい。
このような希望があっても、遺言がなければ原則として法定相続分での分割が基準となります。貢献度や事情に関わらず均等に分割されることもあり、思い描いていた形にならないケースは少なくありません。遺言を作成することで、こうした希望を法的に有効な形で残すことができます。 - 相続税が発生する可能性がある方
小規模宅地等の特例は、誰が不動産を取得するかによって適用できるかどうかが変わります。
また、一次相続だけでなく、二次相続まで見据えた設計を行わなければ、結果的に税負担が増えることもあります。形式を整えるだけでなく、相続発生後に実際に機能する設計が重要になります。
当事務所の「設計型遺言」
相続実務の経験を土台とした設計
当事務所は開設から7年目を迎え、これまでの相続に関するご相談は1,000件を超えています。
特に直近3年間は、ご相談の9割以上が相続分野となっていたこともあり、この度、相続専門の事務所として「川口相続法律事務所」へ名称を変更いたしました。
当事務所は、相続発生後の紛争対応、遺産分割協議、相続登記、預貯金解約、相続税申告など、実際の現場に多数携わってきました。
その経験を通じて、
- どのような書き方が紛争を招きやすいか
- どの争点(遺留分・特別受益・寄与分など)が問題化しやすいか
- 税務上どのような分割が不利になり得るか
を具体的に把握しています。
その蓄積を土台に、相続発生後に現実に機能する内容かどうかを検討したうえで設計します。
遺言作成から執行まで対応可能
遺言書の作成にとどまらず、ご希望があれば弁護士が遺言執行者に就任します。
- 預貯金の解約
- 不動産登記(提携司法書士と連携)
- 不動産売却
- 相続税申告(提携税理士と連携)
相続発生後の実務まで見据えることで、手続きが停滞するリスクを回避します。
遺留分・将来の争点を見据えた調整
遺留分侵害額請求が生じる可能性があるかを確認します。
特別受益や寄与分が問題になり得る場合には、将来の紛争リスクを見据え、文案や付言事項まで含めて調整します。
これらを事前に整理することで、「遺言があるのに争いになる」事態をできる限り防ぎます。
そして、その内容を確実に実行するために重要なのが「遺言執行者」です。
遺言書を作成しても、預金解約や不動産名義変更など、遺言内容を実現する手続きは残ります。
遺言の内容によっては相続人間の協議が不要な場合もありますが、銀行や法務局での実務上、遺言執行者が指定されていた方が手続きを円滑に進めやすくなります。
弁護士を遺言執行者に指定しておくことで、法的権限に基づき、スムーズに手続きを進めることが可能です。
Case
解決事例
母は同居している子に自宅を承継させたいと考えていたが、「子どもたちの間で話し合いができているから大丈夫」と遺言作成に消極的だった。同居の子から将来の紛争を懸念して相談。
子どもがいないため、夫死亡後に兄弟姉妹と共有になることを懸念。
余命1ヶ月と宣告。相続人の一人と連絡が取れず、死後の手続きが滞ることを懸念。
Flow
手続きの流れ
現在の状況、家族構成、財産の概要、ご意向をお聞きします。
無理に作成をすすめることはありません。
まずは現状を整理し、遺言の必要性や方向性を確認します。
紛争リスク・遺留分・税務面を踏まえた設計方針をご提案します。
「誰に何を残すか」だけでなく、「なぜその形が適切か」まで整理します。
遺言書作成に必要な書類(戸籍・不動産登記簿など)をご案内します。
収集のサポートも可能です。
設計方針に基づき文案を作成します。
納得いただけるまで調整します(通常1〜2回程度)。
公証役場との日程調整・内容確認など、当日の手配を含め弁護士が対応します。
作成当日は立ち会います。ご自宅・病院・施設への出張作成にも対応しています。
Legal fees
手続き費用
Q&A
よくある質問
- 公正証書と自筆証書の違いは?
-
公正証書遺言は、公証人が作成するもので、作成不備による無効リスクが極めて低い方法です。
原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
自筆証書遺言は、本人が自ら作成するものです。費用は抑えられますが、作成不備や曖昧な表現による争いが生じやすい側面があります。どちらが適しているかは、財産内容や家族構成によって異なります。ご状況に応じてご提案しますので、まずはご相談ください。
- 認知症と診断されている場合は?
-
医師より「認知症」と診断されていても、直ちに遺言が作れないわけではありません。
重要なのは、作成時に意思能力があるかどうかです。症状の程度を踏まえて慎重に確認します。
その他の質問はこちら
- 家族に知られず作れますか?
-
可能です。
公正証書遺言を作成しても、家族に通知されることはありません。
- 遺言執行者は必ず必要ですか?
-
法律上の義務ではありません。
しかし、指定しておくことで実務が円滑になります。
- ご家族が同席してもいいですか?
-
はい、可能です。
配偶者やお子さまと一緒にご相談いただくこともできます。
Lawyer
弁護士紹介
代表弁護士(相続不動産専門)
大野 太郎 Ono Taro

自己紹介
| 経歴 | 中央大学法科大学院 卒業 |
| 所属 | 埼玉弁護士会 所属(71期) 川口市役所 法律相談員 |
| 資格 | 宅地建物取引士 |
| 趣味 | 登山 |
現在は、相続不動産専門の法律事務所として、
遺産分割・相続税・不動産を含む相続手続きを中心に取り扱っています。
Message
弁護士からのメッセージ
弁護士として、これまで数多くの自筆遺言を拝見してきました。
遺言があるにもかかわらず争いに発展してしまったケース、
書き方を少し変えるだけで手続きがはるかにスムーズになったケース。
その両方を、現場で繰り返し見てきました。
「遺言書さえ作れば大丈夫」と思われる方もいらっしゃいます。
しかし、内容によっては、遺言がかえって争いの火種になることもあります。
相続発生後の紛争リスク。
相続税などの税務面。
そして何より、遺言者の想いを正確に後世へ残すこと。
だからこそ、この三つを強く意識しながら、責任をもって設計・作成のお手伝いをいたします。
どの段階からでもご相談いただけます。
まだ具体的な方針が決まっていない場合でも、現状を整理するところからお手伝いします。
