ご相談の受付はこちらから
こんなお悩みありませんか?

相続放棄手続きを自分で行うことに不安。
被相続人の死亡から3か月以上経過してしまった。
自宅の家財撤去や携帯電話の解約等を行っていよいか不安。
債権者(消費者金融,債権回収会社,法律事務所)から
被相続人の借金返済するよう催促がきた。
市役所(区役所)や税務署から
固定資産税や所得税,健康保険税の督促状がきた。

選ばれる理由
- 相続専門の法律事務所
- 相続の相談実績1000件以上
- 他事務所で断られた相続放棄も積極的に相談
- 即日対応可能
解決事例
期限残り4日!即日着手とスピード収集で時間切れを回避
期限(3か月)まであと4日。「他では間に合わないかも」と焦ってご連絡をいただきました。
別居していた父の税金督促。知らなかった「滞納」をゼロに
疎遠だったお父様の死後、市役所から突然「固定資産税の督促」が届き発覚しました。
同居の父に1,000万円の借金発覚。「知らなかった」を立証。
同居していたお父様の死後、債権回収会社から督促状が届き、約1,000万円の借金が発覚しました。
叔父の部屋から「即時退去」要求。弁護士が盾となり督促停止
孤独死された叔父様の件で、管理会社から「すぐに家財を撤去しろ」と強い請求を受けました。
手続きの流れ
お電話、メール、LINEにてご予約ください。
※土日祝も受付中
「期限が迫っている」「督促を止めたい」などの緊急時は、弁護士が即座に対応します。
来所またはオンラインで状況を伺い、放棄できる見込み・期限・費用をご説明します。
ご相談のみももちろん可能です。
他事務所と比較検討いただいたうえ、必ずご納得いただいた場合にのみご依頼ください。
【すべて代行】
戸籍収集から、裁判所への書類作成・提出まで、すべて弁護士が代行します。
ご依頼後は、複雑な手続きや「借金・期限」の不安から解放されるようサポートします。
申立て後、裁判所からお客様のご自宅に確認書類(照会書)が届きます。
弁護士が「回答案」を作成します。ご依頼者様にはそちらを照会書にご記入のうえ裁判所へご返送ください。
裁判所から許可(受理通知書)が下りれば手続きは無事完了です。
こちらで原則として借金を支払う義務はなくなり、解決となります。
完了後、弁護士から各債権者へ通知書を送付し、請求をストップさせます。
完了後の債権者対応もしっかりサポートしますのでご安心ください。
手続き費用
| 項目 | 費用(税込) |
| 相続放棄申述費用 死亡から3か月以内 | 1人の場合: 7万7千円 ※1 2人目以降 (1人): 3万3千円 追加 |
| 相続放棄申述費用 死亡から3か月以上経過 | 8万8千円 ~ |
| 期間伸長手続き | 1人の場合: 11万円 2人目以降 (1人): 3万3千円追加 |
| 債権者対応 書面の送付 2回程度の簡単な電話連絡のみ ※2 | 3社まで無料 4社以降 (1社):3千円 |
| ※1 別途実費として1人あたり1万円かかります。 ※2 債権者との交渉等が必要な場合には別途お見積りをお出しします。 (事例としては少ないです) | |
手続き費用シュミレーション
(例)父親が死亡した場合

よくある質問
1. 手続き・依頼について
- 弁護士に依頼した場合、手続きは丸投げしてよいのですか?
-
はい、安心してお任せください。
戸籍の収集から裁判所への申立てまで、面倒な手続きは全て弁護士が代行します。
お客様にお願いするのは、裁判所から届く確認書類(照会書)への記入のみですが、書き方は弁護士が下書きを作成してサポートしますのでご安心ください。
その他の質問はこちら
- 相談したら、必ず依頼しなければなりませんか?
-
いいえ、相談だけでも大歓迎です。
相続放棄は重要な手続きですので、費用や方針にご納得いただいた場合のみご依頼ください。
「まずは話だけ聞いてみたい」「相続放棄手続きを申述するにあたり、行ってよいことと悪いことの相談をしたい」という方も多くいらっしゃいます。
- 土日や夜間の相談も可能ですか?
-
はい、柔軟に対応しております。
平日はお仕事で忙しい方のために、事前予約にて土日祝日や夜間(18時以降)のご相談も承っております。
まずはLINEやメールでご希望の日時をお知らせください。
2. 期限について
- 父親が亡くなってから3か月が経過してしまいました。もう手遅れですか?
-
諦めずに、まずはご相談ください。
法律上の期限は「借金の存在を知った時から3か月」です。
死亡から3か月が過ぎていても、事情説明書(上申書)を適切に作成することで受理されるケースは多々あります。ご自身で判断して諦める前に、専門家の判断を仰ぐことを強くお勧めします。
その他の質問はこちら
- 手続きの途中で、裁判所に行く必要はありますか?
-
原則として、行く必要はありません。
相続放棄の手続きは、すべて書面での審査となります。
弁護士が代理人となりますので、ご依頼者様が裁判所に呼び出されることは基本的にございません。
- 自分が相続放棄をすると、私の子(孫)に借金が移りますか?
-
いいえ、お子様に借金は移りません。
相続放棄をすると、「初めから相続人ではなかった」ことになるため、代襲相続(孫への相続)も発生しません。お子様が別途手続きをする必要もありませんのでご安心ください。
3. 費用・その他
- 見積もり以外の追加費用がかかることはありますか?
-
原則としてありません。
手続き費用と実費を含めた総額を契約前に明確にご提示します。
※例外として、放棄手続きとは別に「債権者との訴訟・交渉」などを希望される場合のみ別途費用となりますが、通常の放棄手続きで発生することは滅多にありません。
その他の質問はこちら
- 依頼すると、借金の督促や取り立ては止まりますか?
-
はい、最短即日でストップすることが可能です。
ご依頼後すぐに、弁護士から債権者(消費者金融や銀行など)へ「受任通知」をお送りすることもできます。受任通知が債権者に到着すると、法律上、ご本人への督促や連絡は禁止されます。
- 故人の生命保険金を受け取っても、相続放棄できますか?
-
多くのケースは可能です。
生命保険金(死亡保険金)は、原則として「受取人固有の財産」とされるため、受け取っても相続放棄は可能です。ただし、契約内容によっては例外もありますので、受け取る前に必ず専門家にご確認ください。





