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遺産分割協議

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こんなお悩みありませんか?

当事務所の特徴

特徴
裁判所のような調停型で
“分け方” をまとめる

弁護士が中立の立場で相続人それぞれのお話を伺い、ポイントを整理したうえで、
分割案を提示しながら調整します。

裁判所の調停は日程の制約で時間がかかることがありますが、
当事務所は面談・連絡を柔軟に重ね、早期の合意を目指します。

特徴
相続人同士で直接やり取りしない
【個人ヒアリング方式】

相続人が一堂に会して話し合うのではなく、弁護士がお一人ずつ個別にお話を伺い、整理して調整します。

直接のやり取りを減らすことで、感情的な衝突を避けながら合意を目指します。

特徴
遺産分割から相続税申告まで、
ワンストップで完結

遺産分割(分け方の話し合い)から相続税申告まで、一つの窓口でまとめて進められます。

分け方と税金を連動して整理できるため、手戻りや漏れを防ぎやすく、スムーズに完了します。

不動産の名義変更や売却が必要な場合も、
窓口を一本化して対応します

解決事例

CASE1: 公平な分け方の提案から、銀行・不動産の手続きまで一括完了

母が亡くなり、兄弟3人で相続することに。財産は不動産・複数の預貯金・株式などがあり、
「誰がどれを受け取るのが納得感のある分け方かわからない」「平日は仕事で手続きの時間が取れない」とお困りでした。

CASE2: 中立公平な弁護士が間に入り、一度も顔を合わせずに3か月で円満合意

相続人は兄弟2人。話し合いをすると昔の感情がぶり返してしまい、喧嘩になって1年以上進まない状態でした。「もう当人同士では難しい」と感じ、ご相談に。

CASE3: 客観的な基準で「介護の苦労」を評価し、全員が納得して解決

母と同居して介護をしてきた自分の負担を、分け方に反映してほしい」とのご相談。
ご本人の主張だけでは受け止め方に差があり、話し合いが平行線でした。

CASE4: 面識のない相続人と丁寧にお話し合いを行い、期限内に税務申告まで完了

父の相続で、戸籍から「面識のない相続人」がいることが判明。

連絡の取り方が分からず不安なうえ、相続税申告の期限(10か月)も迫っている状況でした。

手続きの流れ

STEP
お問合わせ・無料診断
(LINEがおすすめ)

LINE・お電話・メールフォームからお問合わせください。

まずは簡単に状況を伺い、本プランで進められる見込みを弁護士が無料で診断します。

明らかに紛争性が高い場合など、本プランに適さないと判断したときは、早い段階でお伝えします。

STEP
無料相談【代表者様のみでOK】

事務所(川口市)または、Zoom・お電話で、詳しい状況をヒアリングします。

最初は代表者様お一人で構いません。他の相続人様への連絡や日程調整は、ご依頼後に当事務所が進めますので、最初から全員にお集まりいただく必要はありません。

(相続人同士の関係が難しい場合や、相続人が未確定の場合もご相談ください。)

STEP
ご契約
【範囲・費用・進め方の確定】

サービス内容と費用にご納得いただけましたら、委任契約を締結します。

遠方の方や来所が難しい方は、郵送や電子契約(クラウドサイン等)にも対応可能です。

本プランは中立のため、紛争化(訴訟・調停相当)した場合は継続できない点も、事前にご説明します。

STEP
相続人調査・財産調査・
(必要に応じて)お手紙の送付

当事務所が戸籍等を収集して相続人を確定し、預貯金・不動産・有価証券・保険・債務などを調査して、
正確な「相続人関係図」と「財産目録」を作成します。

疎遠な方や連絡先が不明な相続人がいる場合は、戸籍の附票等で住所を確認のうえ、当事務所からご挨拶のお手紙をお送りします。

STEP
遺産分割協議
【個別ヒアリング・調整】

相続人と財産の全体像が見えた段階で、弁護士が各相続人様から個別にお話を伺います。

希望する財産、特別受益・寄与分などのご事情、譲れる点/譲れない点を整理し、法律・税務の観点も踏まえて、「全員が受け入れやすい分割案」を設計・提示して調整します。

面談回数や時間は状況によりますが、一般的には複数回のやり取りで合意形成を目指します。

STEP
遺産分割協議書の作成・調印

合意内容が固まったら、当事務所で遺産分割協議書を作成します。

皆さまに内容をご確認いただき、署名・押印をいただきます。(郵送で完結できます)

STEP
預貯金解約・有価証券の手続き・不動産の名義変更 / 売却

遺産分割協議書に基づき、預貯金の解約・払戻し、有価証券の移管や換金などを行います。

不動産を売却して現金で分ける場合は、当事務所が窓口となり、査定 → 媒介 → 売買契約 → 決済まで一括してサポートします。

相続登記(名義変更)が必要な場合は、提携司法書士と連携し、窓口は当事務所に一本化して進めます。

STEP
相続税の申告(必要な場合のみ)

相続税申告が必要な場合は、STEP5でまとまった遺産分割内容に基づき、
当事務所(税理士)が申告書を作成・提出します。

遺産分割と連動して進めるため、必要な特例等も含めて整理しやすくなります。

STEP
業務完了・分配(精算・完了報告)

解約や売却で現金化した遺産から、実費・報酬等を精算し、残金を各相続人様の口座へ送金します。

あわせて、計算書等の完了報告書類をお渡しして、すべての業務が終了となります。

よくある質問

1. 当事務所の特徴・サービス内容について

「他の事務所(法律事務所や税理士事務所)と何が違うのか?」「手続きをどこまでやってもらえるのか?」という疑問にお答えします。

他の法律事務所(弁護士)との違いを端的に教えてください。

当事務所は、特定の相続人の代理人ではなく「相続人全員の中立な調整役」として入ります

(他事務所では基本的に特定の相続人の代理人として入ることが多いです)

誰かの取り分を最大化するための手続きではなく、法律・税務のルールに沿って、全員が納得しやすい落としどころを設計し、合意まで伴走します。

その他の質問はこちら
税理士との違いは何ですか?

通常、税理士は相続税の申告を行い、弁護士は遺産分割の話し合いを行います。

税理士は税額計算・申告はできますが、遺産分割の交渉や調整を担うことはできません。
当事務所では、遺産分割の合意形成→協議書作成→名義変更→必要なら相続税申告まで全て対応させていただきます。

役所の手続きから不動産の売却まで、全てやってくれますか?

はい。戸籍収集・相続人/財産調査、遺産分割協議書の作成、預貯金解約、株式等の名義変更、不動産の名義変更や売却(必要な場合)まで、窓口を一本化して対応します。

一部時間の短縮のため、ご相続人にご協力いただくこともございます。相続税申告が必要な場合も、試算から申告までサポートします。

相続税がかかるかどうか分からないのですが、相談できますか?

可能です。財産調査のうえ、相続税の申告が必要がどうか試算します。

申告が不要な場合は、相続税申告の報酬は発生しません。(必要な場合のみ進めます)

相続登記(名義変更)だけ、不動産売却だけでも依頼できますか?

相続登記のみや不動産の売却のみの案件もお受け付けしております。

まずは無料相談をご利用ください。

2. 進め方・具体的なケースへの対応

「自分の今の状況でも対応可能か?」「どのように手続きが進むのか?」という不安を解消します。

話し合いは相続人全員で集まって行うのですか?

基本的には、相続人お一人ずつ個別にお話を伺います。

全員で集まると感情が先に立ちやすいため、弁護士が個別ヒアリング→調整→合意内容の最終確認、という流れで進めます。

(相続人全員のご希望があれば、全員同席の面談やオンライン会議も可能です。)

その他の質問はこちら
連絡や調整は誰がやりますか?家族代表1人でいいですか?

連絡や調整は、基本的に全て当事務所にて行います。

代表者様が親族全員の意見をまとめる必要はありませんので、精神的な負担が軽減されます。

まだ財産がよく分かりません(通帳・不動産・株)。調査から可能ですか?

はい、財産調査からお任せください。

ご自宅にある郵便物などを手掛かりに、金融機関への照会や、役所での「名寄帳(所有不動産の一覧)」の取得を行い、財産目録を作成します。「どこの銀行にあるか全く分からない」という場合でも、ご対応できる範囲で調査致します。

相続人の中に連絡が取れない、非協力的な人がいます。対応できますか?

対応可能です。

住民票や戸籍の附票を取得して現在の住まいを調査し、当事務所からお手紙をお送りします。
ご家族からの連絡は無視していても、第三者かつ調整役の弁護士からの手紙が届くと、真摯に対応してくださるケースが多々あります。
万が一、それでも反応がない場合は、家庭裁判所での手続き等の選択肢をご案内します。

遠方に住んでいる相続人がいても大丈夫ですか?

はい、全く問題ありません。

実際、遠方にお住みのご相続人がいらっしゃるケースは非常に多いため、当事務所では郵送や電話、Zoomなどを用いた遠隔でのサポート体制を整えております。
一度もご来所いただかずに、お話し合いから手続き完了まで進めることも可能です。

生前贈与(特別受益)や介護(寄与分)も考慮してもらえますか?

はい、考慮します。

当事務所では、過去の審判例や実務経験に基づき、「もし調停や審判になったらどう判断されるか」という客観的な基準を提示します。
ただし本プランは「争わない」ことを目的としているため、各相続人の事情を丁寧に伺い、全員が受け入れられる範囲で分割案に反映させます。

期間はどのくらいかかりますか?

相続税の申告が必要な場合は、相続税の申告まで故人がお亡くなりになられた翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。したがいまして、基本的には全ての手続きが10ヶ月以内に完結します。

一方、相続税の申告が不要な場合には、6ヶ月程度での手続き完了を目指します。
ただし、不動産の売却が必要なケースですと、合計で1年程度かかることもございます。

3. 費用・契約・リスクについて

費用やご依頼いただけないケースについてご説明します。

費用は誰が支払うのですか?

多くのケースでは、遺産から精算する形(または取得割合に応じた按分)で進めます。

代表者の一時立替が必要な場合もありますが、事前に見通しを説明し、不公平感が出ない精算案をご提案します。

その他の質問はこちら
費用の見積りはいつ出ますか?

費用のお見積もりはおおよその財産や相続人が確定した段階でお出しします。

途中で話し合いがこじれて、争いになってしまったらどうなりますか?

本プランは中立のため、紛争化(訴訟・調停相当)した場合は継続できず、辞任となります。

ただし、辞任時も 争点・合意済み事項・未整理の論点を整理した引継ぎ資料をお渡しし、次の手続きへスムーズに移れるよう配慮します。

 依頼を断られてしまうケースはありますか?

あります。

たとえば、同居の相続人が「家は欲しいが代償金は払えない、家の売却も絶対に拒否」といったように、合意の着地点が作れないようなケースです。無料診断の段階で、円満にまとまる可能性を見立て、難しい場合は他の選択肢(調停等)も含めてご案内します。

まだ依頼するか決めていませんが、相談だけでもいいですか?

はい。もちろん可能です。

まずは無料診断で、本プランが合うか、別の進め方が良いかを客観的に整理します。お気軽にご相談ください。